防火設備の定期検査・定期報告について

平成28年6月に法改正に伴い定期検査報告の項目に「防火設備」が追加となりました。

法改正に至る経緯・・・平成25年10月に発生した福岡市診療所での火災死亡事故を受け、防火設備が未設置であったり、防火扉が適切に機能しなかったために被害が拡大したとされ、防火設備の維持管理を強化する目的で、建築基準法の定期報告制度に新たに追加となる。

★各市町村の建築指導課より、防火設備の定期検査報告をするよう通知を受けていませんか?

★現在契約している消防設備業者では、防火設備点検が出来ないと言われ困っていませんか?

★煙感知器や熱感知器との連動作動試験は、きちんと行われていますか?

★通知を受けて、そのままにしていませんか?

防火設備は、建築基準法と消防法と両方の素質を持つため有資格者の点検が必要です。

火災延焼拡大を防ぎ、煙の蔓延を遅延させてくれる大切な設備です。万が一に備え、しっかり定期検査しましょう。

  青木商会の防火設備検査

・有資格者又は有資格者の指導の下、点検要領に基づく検査

・感知器との連動作動試験も自社対応

・検査時不良箇所があっても簡単な調整で修繕可能であれば無償で実施

・検査から報告書類の作成、各市町村への報告まで行います

 

御見積のご依頼だけでなく、検査・点検方法等、疑問点のお問い合わせでも構いません。

お電話:028-622-2361

FAX:028-622-2896

mail:  info@aokishokai.com                           お待ちしております。

 

お知らせ